実践型研修は中小企業緊急雇用安定助成金の
対象となります。
中小企業事業主の方が、自社の従業員の方に、この「実践型研修事業」を活用して教育訓練を行う場合、要件を満たせば、中小企業緊急雇用安定助成金の教育訓練の対象となります。
中小企業緊急雇用安定助成金の対象となる実践型研修事業
- ものづくり分野の人材育成
- 農商工連携等の人材育成
- 商業・サービス業の人材育成
- 太陽光発電システム設置工事に係る人材育成
- 観光・集客サービス業の人材育成
- 総合エネルギー販売業(次世代SS)の人材育成
- 省エネ・バリアフリー改修工事の人材育成
- 海外展開人材育成研修
受給対象となるのは、下記の要件を満たした場合です。
| 中小企業緊急雇用安定助成金の受給要件 |
景気の変動などに伴う経済上の理由による企業収益の悪化から生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成するもの
<以下の(1)かつ(2)を満たすこと。>
(1)最近3ヶ月の売上高又は生産量等がその直前3ヶ月又は前年同期比で減少していること
(2)前期決算時の経常利益が赤字であること(生産量が5%以上減少している場合は不要)
| +教育訓練費の受給要件 |
- 所定労働日の所定労働時間に行われるものであること
- 教育訓練実施日に支払われた賃金の額が、通常支払われる賃金の額に0.6を乗じて得た額以上であること
- 受給額:一人一日6,000円(上記の休業手当相当額の4/5に加算)
関連情報
- 「中小企業緊急雇用安定助成金」の相談について(21年2月27日)
詳しくは最寄りの都道府県労働局又はハローワーク(公共職業安定所)におたずねください。
