「最低賃金引上げに伴う中小企業・小規模事業者への支援施策紹介マニュアル」を改訂しました
平成27年4月10日
企画課
※資料を更新しました(平成30年5月23日)
近年、最低賃金額が大幅に引き上げられており、中小企業・小規模事業者の方々にはこれへの対応が求められております。今般、厚生労働省及び中小企業庁が共同で作成している「最低賃金引上げに伴う中小企業・小規模事業者への支援施策紹介マニュアル」について、今までご紹介してきた予算事業の記載を更新するとともに、賃上げや処遇改善に資する補助金を追加する等、改訂致しました。 |
1.背景
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
最低賃金額は、毎年、中央最低賃金審議会から示される引上げ額の目安を参考にして、各都道府県最低賃金審議会において審議が行われ、改定額が決定されます。平成26年度においては、全国加重平均で16円の引上げとなる改定が行われ、11月までに全ての都道府県において地域別最低賃金額が発効しました。
マニュアルは、最低賃金の引上げに対応するための取組に御活用いただける厚生労働省及び中小企業庁の支援措置に関して、その内容や関連する相談窓口を御紹介するものです。
今般、「最低賃金引き上げに伴う中小企業・小規模事業者への支援施策紹介マニュアル」について、予算事業の記載を更新するとともに、賃上げや処遇改善を応援する補助金を追加する等、改訂しました。
2.注意点
- 掲載されている内容は、各施策の“概要”ですので、実際の施策利用に当たっては、各ページ下欄に掲載の「お問い合わせ先」までご確認ください。
- 掲載されている内容(項目、要件、申請時期等)が変更される場合もありますので、ご注意ください。
資料
- 最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策紹介マニュアル(PDF形式:1,569KB)
(本発表のお問い合わせ先) 中小企業庁 事業環境部 企画課長 蓮井担当者:菊田、小西、植田 電話:03-3501-1511(内線:5231) 03-3501-1765(直通) |