経営革新支援

新商品や新技術の開発等、中小企業者が経営革新を図る取組に対して、金融支援、販路開拓支援を行っています。

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事業認定について

※「中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第58号)」が令和2年10月1日に施行され、新連携計画(異分野連携新事業分野開拓計画)は経営革新計画に統合されました。新連携計画に関する以下の内容は令和2年10月1日以前の情報です。

複数の中小企業者は、基本方針に沿った新連携計画を作成し、代表者を定め、代表者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出して、その新連携計画が適当である旨の認定を受けることができます。

資金調達の支援について

新連携計画の実施に必要な資金の調達について、以下の支援をしています。

  • 商業・サービス競争力強化連携支援事業(新連携支援事業)外部リンク
  • 特許料減免措置外部リンク
  • 中小企業基盤整備機構による高度化融資外部リンク
  • 信用保証の特例
    「新連携計画」の認定を受けた中小企業者に、普通保険、無担保保険、特別小口保険及び売掛金債権担保保証等に特別枠を設け、保証限度額の拡大等を行います。
  • 中小企業投資育成株式会社の特例
    新連携に係る事業を行うために、資本の額が3億円を超える株式会社の設立に際して、その株式を中小企業投資育成株式会社が引受けることにより資金調達を支援します。
    また、中小企業者のうち、資本の額が3億円を超える株式会社が、新連携に係る事業を行うために発行する株式、新株予約権、新株予約権付社債を中小企業投資育成株式会社が引受けることにより、資金調達を支援します。
  • スタンドバイ・クレジット制度外部リンク

中小企業組合制度について

中小企業者は、規模が小さいことなどにより、個々の力だけで解決困難な課題が多くあります。
こうした中小企業者が集まって組合を組織し、不足する経営資源を補い、連携、共同して事業を行うことにより、種々の課題の解決を図り、経営基盤を強化することが可能となります。
詳しくは、以下をご覧ください。

全国中小企業団体中央会では、中小企業連携の概要、メリット、事例について紹介する「中小企業組合ガイドブック」を毎年発行しています。
詳しくは、以下のファイルをご覧ください。

広報冊子

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