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中小企業創造活動促進法の手引き
(中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法)

−平成16年4月−
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平成7年法律第 47号 平成 7年 4月14日施行
平成8年法律第 24号 平成 8年 4月27日施行(一部改正)
平成9年法律第 46号 平成 9年 6月 5日施行(一部改正)
平成11年法律第222号 平成12年 2月17日施行(一部改正)

■目次
1.中小企業創造活動促進法の概要
 
2.本法を利用できる方の範囲

2−1.本法における中小企業者の定義について
2−2.本法の支援対象となる社団法人
2−3.これから創業しようとする方

 
3.特定中小企業者について

3−1.特定中小企業者とは
3−2.特定中小企業者が利用できる施策
3−3.創業5年未満の特定中小企業者が設備投資減税を受けるには

 
4.研究開発等事業計画の認定を受けるには

4−1.研究開発等事業計画の認定手続きについて
4−2.研究開発等事業計画作成に当たっての留意点

 
5.本法に基づく支援措置

(1)研究開発の成果に係る特許取得のための支援を受けたい方へ
(2)研究開発のための補助金制度を利用したい方へ
(3)融資を受けるに当たり担保が不足している方へ
(4)政府系金融機関の低利融資制度を利用したい方へ
(5)中小企業の技術に関する研究開発等に必要な資金の株式又は
  社債による調達の円滑化

(6)資本の充実を図りたい方へ
(7)エンジェル税制を利用したい方へ
(8)税制面での優遇措置を受けたい方へ
(9)設備の導入を図りたい方へ
(10)組合で事業の高度化を図りたい方へ
(11)将来の雇用の前倒し、又は能力開発を実施しようとする事業主の方へ

 
6.本法に基づく問い合わせ先
1.各経済産業局
2.各都道府県
3.各ベンチャー財団
4.都道府県貸与機関