中小企業技術革新制度(SBIR制度)に係る入札参加特例措置の運用指針の策定について

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平成21年6月12日に閣議決定された「平成21年度中小企業者等に対する特定補助金等の交付の方針」に基づき、中小企業技術革新制度(SBIR制度[注])に係る入札参加特例措置の運用指針が、本年3月30日に策定されました。 [注] 国等の研究開発・技術開発に係る補助金・委託費等(SBIR特定補助金等)を各省大臣が指定し、中小企業者における研究開発委託・補助金に関与する機会を増やすとともに、研究開発成果を事業化する際の支援を行うもの。詳細は、こちらを御覧ください。 |
SBIR制度に係る入札参加特例措置の運用指針の策定経緯
SBIR制度に係る入札参加特例措置は、「技術力ある中小企業等の入札参加機会の拡大について」の改正(平成20年7月31日政府調達[公共工事を除く]手続の電子化推進省庁連絡会議幹事会決定)により創設されました。
本特例措置は、SBIR特定補助金等を受けた中小企業者が、参加しようとする入札物件等の分野における技術力を証明できれば、保有している入札参加資格の等級(ランク)や過去の納入実績にかかわらず、国等の入札への参加が可能になるものです。
今回、本特例措置をより実効的なものとするため、政府としての具体的な運用指針を策定したものです。
資料
参考資料
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(本資料に関する問い合わせ先) 中小企業庁 経営支援部 創業・技術課 担当者:小金澤、瀧澤 電 話:03-3501-1816(直通) |
