平成21年度SBIR対象事業の
事前予告をおこないます
平成21年3月4日
経済産業省 中小企業庁
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中小企業技術革新(SBIR)制度において、平成21年度に特定補助金等への指定が予定されている事業を事前に予告いたします。 |
中小企業技術革新(SBIR)制度とは、中小企業の皆様による研究開発とその成果の事業化を一貫して支援する制度です。SBIR制度では、研究開発のための補助金・委託費等を特定補助金等として指定し、指定された特定補助金等の交付を受けた中小企業者等の皆様に対し、様々な支援制度を活用できる機会を設けております。
平成21年度につきましては、現段階においてSBIR制度の特定補助金等への指定が予定されている事業をあらかじめ公表し、中小企業者の皆様に応募いただく際の目安となるようにいたしました。あわせて、各種支援策につきましてもご紹介いたします。
※本制度は、事業を営まない個人の方(例:大学の研究者等)も対象としております。
1.平成21年度中小企業技術革新(SBIR)制度特定補助金等指定予定事業一覧
※本一覧に掲載されている事業については、あくまで特定補助金等への登録が「予定」されているものです。
正式な登録については、予算成立後、告示の手続きの後となりますことをあらかじめご了承ください。
2.本制度における事業化支援策
中小企業技術革新(SBIR)制度における特定補助金等の交付実績のある企業については、以下の事業化支援策を受けることができます。
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(1)通常より有利な条件での融資を受けることが可能です (2)公共調達における入札参加機会が拡大します (3)「SBIR専用サイト」(今夏開設予定)において、研究開発成果のPRができます (4)特許料等が減免になります (5)中小企業信用保険法の特例措置が受けられます (6)中小企業投資育成株式会社法の特例が適用されます (7)小規模事業者設備導入資金助成法の特例が適用されます |
1.通常より有利な条件での融資を受けることが可能です
日本政策金融公庫が行う融資について、通常より有利な利率(特別利率(3))での融資が可能となります。特定補助金等の交付実績のみで融資対象資格を得られるため(※)、他の制度よりも条件的に有利です。
※融資を受けるためには、所定の審査が必要となります。
◆対象となる制度
(1)新企業育成資金
・新事業育成資金(中小企業事業)
| 資金使途 | 設備資金及び長期運転資金 |
| 貸付利率 | 固定金利型貸付:特別利率(3)(貸付後5年間) 基準利率+0.2%(6年目以降) 成功払い型貸付:成功払い型利率 社債及び新株予約権付貸付:基準金利 |
| 貸付期間 | 15年以内、ただし、長期運転資金については、7年以内 |
・女性、若者/シニア企業家支援資金(中小企業事業、国民生活事業)
| 資金使途 | (中小企業事業) 設備資金及び長期運転資金(国民生活事業)設備資金及び運転資金 |
| 貸付利率 | (中小企業事業) 固定金利型貸付:基準利率(土地に係る資金を除く設備資金については、2億7千万円を限度して特別利率(3)) 成功払い型貸付:成功払い型利率 (国民生活事業) 固定金利型貸付:基準利率(土地に係る資金を除く設備資金については、特別利率(3)) 成功払い型貸付:成功払い型利率 |
| 貸付期間 | 15年以内、ただし、長期運転資金(国民生活事業は、運転資金)については、7年以内 |
・新規開業支援資金(国民生活事業)
| 資金使途 | 設備資金及び運転資金 |
| 貸付利率 | 固定金利型貸付:基準利率(土地に係る資金を除く設備資金については、特別利率(3)) 成功払い型貸付:成功払い型利率 |
| 貸付期間 | 15年以内、ただし、長期運転資金については、7年以内 |
・新事業活動促進資金(国民生活事業)
| 資金使途 | 設備資金及び運転資金 |
| 貸付利率 | 固定金利型貸付:基準利率(土地に係る資金を除く設備資金については、特別利率(2)) 成功払い型貸付:成功払い型利率 |
| 貸付期間 | 15年以内、ただし、長期運転資金については、7年以内 |
(2)生鮮食料品等小売業近代化貸付
・生鮮食料品等小売業近代化貸付(国民生活事業)
| 資金使途 | 設備資金 |
| 貸付利率 | 特別利率(3) |
| 貸付期間 | 新規開業支援設備資金については原則15年以内 |
◆問合せ先
日本政策金融公庫
(中小企業事業本部)
東京相談センター 03-3270-1260 名古屋相談センター 052-551-5188
大阪相談センター 06-6314-7627 福岡相談センター 092-781-2396
(国民生活事業本部)
事業資金相談専用ダイヤル 0570-054649(ナビダイヤル)
東京相談センター 03-3270-4649
こくきんビジネスサポートプラザ名古屋 052-563-4649
こくきんビジネスサポートプラザ大阪 TEL. 06-6315-4649
2.公共調達における入札参加機会が拡大します
技術力があるものの、入札参加資格のランクが低い、過去の納入実績がないなどの理由で、国等の入札の競争に参加できない中小企業者のために、特例を設け、入札に参加できるようにする措置です。
SBIR特定補助金等の交付を受けた中小企業者については、参加しようとする入札物件と同等以上の仕様の物件を製造できることを自ら証明できれば(※)、入札参加資格のランクや過去の納入実績にかかわらず、入札参加が可能になるよう特例措置を拡充しました。
※例えば、自社で開発した製品等が、入札公告仕様を満たすことを製品カタログや性能試験データなどの客観的な方法で証明することが考えられます。それぞれの入札ごとに異なりますので、詳しくは各省庁の調達担当窓口にお問い合わせください。
※入札参加機会の拡大についての詳細はこちらをご参照ください
3.「SBIR専用サイト」(今夏開設予定)において、研究開発成果のPRができます
独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する、中小企業支援ポータルサイト「J-Net21」に、SBIR専用サイトを今夏開設予定です。SBIR専用サイトでは、研究開発成果の事業化を促進させるため、採択事業者個々に企業情報や製品情報をPRでき機能を設ける予定です。SBIR特定補助金交付実績のある中小企業者等すべてが、このサイトを活用することが可能です。
4.特許料が減免になります
SBIR特定補助金等の交付を受けて行う研究開発事業の成果における発明特許について、特許料等の減免を受けることができます。
◆減免内容
・審査請求手数料を1/2に軽減
・特許料(第1年から第3年)を1/2に軽減
※研究開発事業終了後2年以内に出願されたものに限ります。
◆問合せ先
各経済産業局特許室
5.中小企業信用保険法の特例措置が受けられます
SBIR特定補助金等の交付を受けた中小企業者等は、中小企業信用保険制度のうち新事業開拓保険制度において、債務保証枠の拡大や担保・第三者保証人が不要な特別枠を利用することが可能となります。
◆概要

◆問合せ先
全国信用保証協会連合会(03-3271-7201)又は各都道府県信用保証協会
※また、「産業活力再生特別措置法」に基づき、上述措置に加え、以下の保険限度額の別枠化(経営資源活用関連枠)が図られています。
具体的には、当該中小企業者の一般的な必要資金以外に特定補助金等の成果を活用して行う事業に必要な資金を対象とした別枠を以下のとおり設けています。
・普通保険 通常2億円+別枠2億円(組合は4億円+4億円)
・無担保保険 通常8,000万円+別枠8,000万円
・特別小口保険 通常1,250万円+別枠1,250万円
※なお、「産業活力再生特別措置法」の適用は、平成27年度末までの間の措置となっています。
6.中小企業投資育成株式会社法の特例が適用されます
中小企業投資育成会社からの投資対象について、以下の方であっても投資を受けることができるようになります。
・資本の額が3億円を超える株式会社を設立する場合
・資本の額が3億円を超える株式会社が事業活動をするために必要とする資金の調達をする場合
◆問合せ先 中小企業投資育成株式会社
東京社 03-5496-1811
名古屋社 052-581-9541
大阪社 06-6341-5476
7.小規模事業者設備導入資金助成法の特例が適用されます
貸与機関が実施する小規模企業設備資金制度の貸付割合が拡充されます。
◆貸付割合
1/2 → 2/3
◆問合せ先
財団法人全国中小企業取引振興協会 03-5541-6688
