3.参考資料
<2.中小企業者の定義>
(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第2条第1項及び同法施行令第1条に基づく)
(1)以下の業種の会社又は個人の場合は、右の資本金又は従業員数を満たすこと。
業種 |
資本金 |
従業員数 |
| 製造業、建設業、運輸業、ソフトウェア業、情報処理サービス業その他の業種 | 3億円以下 |
300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 |
100人以下 |
| サービス業 | 5千万円以下 |
100人以下 |
| 小売業 | 5千万円以下 |
50人以下 |
| ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円以下 |
900人以下 |
| 旅館業 | 5千万円以下 |
200人以下 |
(2)以下の組合
- 企業組合
- 協業組合
- 事業協同組合、事業共同小組合、協同組合連合会
- 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
- 商工組合、商工組合連合会
- 商店街振興組合、商店街振興組合連合会
- 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会(※)
- 酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会(※)
- 内航海運組合、内幌海運組合連合会(※)
- 鉱工業技術研究組合(※)
(※ 構成員の2/3以上が(1)の条件を満たすことが必要)
