トップページ経営サポート技術革新・IT化支援SBIRご利用の手引き

3.参考資料
<2.中小企業者の定義>

(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第2条第1項及び同法施行令第1条に基づく)

(1)以下の業種の会社又は個人の場合は、右の資本金又は従業員数を満たすこと。

業種
資本金
従業員数
製造業、建設業、運輸業、ソフトウェア業、情報処理サービス業その他の業種
3億円以下
300人以下
卸売業 
1億円以下
100人以下
サービス業 
5千万円以下
100人以下
小売業 
5千万円以下
50人以下
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
3億円以下
900人以下
旅館業 
5千万円以下
200人以下

(2)以下の組合

  • 企業組合
  • 協業組合
  • 事業協同組合、事業共同小組合、協同組合連合会
  • 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
  • 商工組合、商工組合連合会
  • 商店街振興組合、商店街振興組合連合会
  • 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会(※)
  • 酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会(※)
  • 内航海運組合、内幌海運組合連合会(※)
  • 鉱工業技術研究組合(※)
    (※ 構成員の2/3以上が(1)の条件を満たすことが必要)