トップページ経営サポート技術革新・IT化支援SBIRご利用の手引き

1.中小企業技術革新制度の概要
<4.事業化支援措置>

  1. 特許料等の減免措置(産業技術力強化法に基づく措置)
     SBIR特定補助金等の交付を受けて行う研究開発事業の成果における発明特許について特許料等を減免する措置を平成16年度から講じています。
    • 軽減内容
      ・審査請求手数料を1/2に軽減
      ・特許料(第1年から第3年)を1/2に軽減
      ※研究開発事業終了後2年以内に出願されたものに限ります。
    • 手続きフロー
    • 各経済産業局の申請書のあて先及び問い合わせ先
      ・北海道経済産業局 産業技術課特許室:011-709-2311(内線2585,2586)
      ・東北経済産業局 産業技術課特許室:022-223-9730
      ・関東経済産業局 技術企画課特許室:048-600-0239
      ・中部経済産業局 産業技術課特許室:052-951-2774
      ・近畿経済産業局 産学官連携推進課特許室:06-6772-5004
      ・中国経済産業局 次世代産業課特許室:082-224-5625
      ・四国経済産業局 産業技術課特許室:087-811-8519
      ・九州経済産業局 技術企画課特許室:092-482-5463
      ・沖縄総合事務局 地域経済課特許室:098-866-0031(内線285〜287)

  2. 中小企業信用保険法の特例(法第23条)
     中小企業信用保険制度とは、中小企業者が、市中銀行から資金借入の際に信用保証協会の保証を利用するに当たり、一定の条件を満たした場合に、中小企業金融公庫において自動的に保険が成立する制度です。この保険制度の下で、信用保証協会は中小企業者が市中銀行から資金の借入を行う際に債務保証を行い、融資を受けやすくします。
     SBIRの特例では、同制度のうち新事業開拓保険制度について、債務保証枠の拡大や担保・第三者保証人が不要な特別枠などの措置を講じています。

      一般中小企業者 特定補助金等を活
    用した中小企業者
    債務保証限度額  個人・法人     2億円     3億円
    組合等    4億円     6億円
    うち無担保枠    5千万円    7千万円
    うち無担保・第三者保証人不要枠    2千万円

     詳しくは、全国信用保証協会連合会(電話:03-3271-7201)又は各都道府県信用保証協会にお尋ね下さい。

    ※また、「産業活力再生特別措置法」に基づき、上述措置に加え、以下の保険限度額の別枠化(経営資源活用関連枠)が図られています。
     具体的には、当該中小企業者の一般的な必要資金以外に特定補助金等の成果を活用して行う事業に必要な資金を対象とした別枠を以下のとおり設けています。
    ・普通保険 通常2億円+別枠2億円(組合は4億円+4億円)
    ・無担保保険 通常8,000万円+別枠8,000万円
    ・特別小口保険 通常1,250万円+別枠1,250万円

    ※なお、「産業活力再生特別措置法」の適用は、平成19年度末までの間の措置となっています。

  3. 中小企業金融公庫の特別貸付制度
      SBIR特定補助金等の交付を受けて研究開発した技術を利用して行う事業に必要な設備投資や長期運転資金の融資を受けることができます。
    • 制度名:新事業活動促進資金
    • 対象資金:事業に使用する設備投資及び長期運転資金
    • 貸付限度:
       直接貸付 7億2千万円(うち、運転資金は2億5千万円)
       代理貸付 1億2千万円(直接貸付の貸付限度枠内)
    • 利率:基準利率(用地費を除く設備資金については、2億7千万円を限度として特別利率1)
    • 貸付期間:
       設備資金 20年以内(据置期間は2年以内)
       長期運転資金 7年以内(据置期間は3年以内)
    • お問い合わせ先
       中小企業金融公庫 東京相談センター(電話:03-3270-1260)
       中小企業金融公庫 名古屋相談センター(電話:052-551-5188)
       中小企業金融公庫 大阪相談センター(電話:06-6345-3577)
       中小企業金融公庫 福岡相談センター(電話:092-781-2396)

  4. 中小企業投資育成株式会社法の特例(法第24条)
      中小企業投資育成株式会社からの投資対象について、以下の方であっても投資を受けることができるようになります。
    • 資本の額が3億円を超える株式会社を設立する場合
    • 資本の額が3億円を超える株式会社が事業活動を実施するために必要とする資金の調達をする場合
      詳しくは、中小企業投資育成株式会社にお尋ねください。
    (東京社:03-5469-1811、名古屋社:052-581-9541、大阪社:06-6341-5476)
     
  5. 小規模企業者等設備導入資金助成法の特例(産業活力再生特別措置法に基づく措置)
      貸与機関が実施する小規模企業設備資金制度の貸付割合が拡充されます。
    • 貸付割合 2分の1 → 3分の2
     詳しくは、財団法人全国中小企業取引振興協会(電話:03-5541-6688)にお尋ねください。