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1.中小企業技術革新制度の概要
<1.制度の概要>

●中小企業技術革新制度:SBIR(Small Business Innovation Research)制度とは

 中小企業の新技術を利用した事業活動を支援するため、関係省庁が連携して、中小企業による研究開発とその成果の事業化を一貫して支援する制度です(※)。
 具体的には、中小企業の新たな事業活動につながる新技術に関する研究開発のための補助金・委託費等について、中小企業者への支出の機会の増大を図るとともに、その成果を利用した事業活動を行う場合に、特許料等の軽減や債務保証に関しての枠の拡大等の措置を講じています。
※新事業創出促進法に基づき、平成11年度に制度が創設され、平成17年4月に行われた法改正により「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に根拠規定を移行しました。

  • 国等の研究開発予算の中小企業者等への支出の機会の増大に努めます。
    (1) 対象となる国等の研究開発予算
      国や独立行政法人等の研究開発予算の中から、「基本方針」に照らして適切な研究開発補助金や委託費等(「特定補助金等」)を指定します。
     ※平成19年度の「特定補助金等」
    (2) 特定補助金等の中小企業への支出の目標額等の策定
      国は中小企業者等に対する特定補助金等の支出の機会の増大を図るために、毎年度、特定補助金等の支出の目標額と目標達成のために講ずる措置(「交付の方針」)を閣議決定します。
     ※平成19年度の「交付の方針」

  • 特定補助金等の交付を受けて行った研究開発成果の事業化を支援します。
    (1) 対象者
      特定補助金等の交付を受けた中小企業者(「特定中小企業者」)及び特定補助金等の交付を受けた事業を営んでいない個人が対象となります。
     ※中小企業者の定義
    (2) 事業化のための支援措置
      特定補助金等の交付を受けて研究開発した成果を利用した事業活動を行う場合に、事業化支援措置の特例が受けられます。
     ※事業化支援措置の内容