1. 中小企業庁は、平成17年度より、海外展開を図る我が国中小企業の知的財産権保護を図るため、『中小企業知的財産権保護対策事業』を創設します。
2. 本事業は、中小企業の海外における模倣品等の被害拡大に鑑み、日本貿易振興機構(ジェトロ)の海外ネットワークを活用し、海外で知的財産権の侵害を受けている中小企業者の個別要望に基づき、現地侵害調査を実施し、模倣品・海賊版の製造元や流通経路の特定、市場での販売状況等の調査結果を報告するものです。
3. 本事業は、7月22日(金)より、日本貿易振興機構、中小企業基盤整備機構及び経済産業省製造産業局模倣品対策・通商室にて、調査受付を開始します。
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