平成23年台風第12号による災害に係る被災中小企業者対策について
(激甚災害指定及び災害復旧貸付に係る特別措置の対象区域の追加)
平成23年10月4日
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平成23年台風第12号による災害により被害を受けた6市町村(奈良県天川村、和歌山県田辺市、新宮市、日高川町、那智勝浦町、古座川町)が激甚災害指定基準(局激)に達することから、激甚災害に伴う中小企業支援措置の対象区域として追加指定する政令等が閣議決定されました。 |
激甚災害指定に伴う措置及び災害復旧貸付に係る特別措置の対象区域として、6市町村を追加指定することが閣議決定されました。
今般の市町村の追加により、台風12号に係る激甚災害等に伴う措置等の対象区域は以下の9市町村となります。(下線が今回追加した市町村)
- 【三重県】 熊野市(くまのし)、紀宝町(きほうちょう)
- 【奈良県】 天川村(てんかわむら)、十津川村(とつかわむら)
- 【和歌山県】田辺市(たなべし)、新宮市(しんぐうし)、日高川町(ひだかがわちょう)、那智勝浦町(なちかつうらちょう)、古座川町(こざがわちょう)
参考
上記9市町村を対象とした、激甚災害指定に伴う措置及び災害復旧貸付に係る特別措置として実施する被災中小企業者支援対策は以下のとおりです。
1.激甚災害法に伴う措置(政令指定)
(1)中小企業信用保険法の特例(災害関係保証)
上記9市町村内の事業所または主要な事業用資産に係る罹災証明を受けた中小企業者等に対して、一般保証とは別枠で債務保証をします。
(借入債務額の100%を保証。実施期限は平成24年3月25日)
| 一般保証限度額 | 災害関係保証限度額 | |
|---|---|---|
| 普通保険 | 2億円 | +2億円 |
| 無担保保険 | 8,000万円 | +8,000万円 |
| 特別小口保険 | 1,250万円 | +1,250万円 |
(2)小規模企業者等設備導入資金助成法による貸付金等の償還期間の延長
小規模企業者等設備導入資金貸付制度及び小規模企業設備貸与制度について、9市町村内の被災中小企業者に既往貸付金等がある場合、償還期間を最大2年延長(7年以内→9年以内)します。
2.政府系中小企業金融機関の災害復旧貸付の金利引下げ(閣議決定)
日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が実施している災害復旧貸付(平成23年9月5日から開始)について、9市町村の被災中小企業者等を対象として、貸付金利を0.9%引下げます。
【災害復旧貸付の制度概要】
- @資金使途:運転資金又は設備資金
- A貸付限度額:日本公庫(中小事業1.5億円、国民事業3千万円)商工中金 1.5億円
- B貸付金利:基準金利(中小事業1.65%、国民事業2.15%)(貸付期間5年以内の基準利率(平成23年10月4日現在))
- C金利引下げ:貸付額のうち1千万円を上限として、貸付金利から0.9%を引下げ(貸付後3年間)
(本発表資料のお問い合わせ先) 中小企業庁 経営安定対策室長 横尾 浩一郎担当者:若井、永野 電 話:03-3501-1511(内線 5251〜5) 03-3501-2698(直通) |
