平成21年8月8日から同月11日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る被災中小企業者対策について
(激甚災害指定)
平成21年9月10日
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上記の災害により被害を受けた兵庫県佐用郡佐用町の中小企業者に対し、以下の措置を講ずることとしました。 |
1.激甚災害法に基づく中小企業支援措置(政令指定)
佐用町の被災中小企業者等に対し、次の支援措置を講じることとしました(参考1参照)。
<平成21年9月11日閣議決定、9月15日公布・施行(予定)>
| (1) | 災害関係保証の実施 |
| (2) | 小規模企業者等設備導入資金助成法による貸付金等の償還期間等の延長 (通常7年を9年に延長) |
2.政府系中小企業金融機関の災害復旧貸付の金利引下げ(閣議決定)
佐用町の中小企業者等に対し、日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫の災害復旧貸付について、特別利率を適用することとしました(参考2参照)。
<平成21年9月11日閣議決定(予定)>
| ・貸付限度額 | 1億5千万円(組合は4億5千万円) |
| ・貸付後3年間の金利引下げ | 基準金利又は貸出金利から0.9%を基本として引下げ ※1貸付先当たり当初3年間1千万円(組合は3千万円)まで適用 |
参考資料
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(本発表資料のお問い合わせ先) 中小企業庁 経営安定対策室長 奈須野 光祐 担当者:畠山 今福 電 話:03-3501-1511(内線5251〜5255) 03-3501-2698(直通) |
