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建築関連中小企業に対する金融上の支援について

平成19年12月19日
 

 本ページでは、本年6月の改正建築基準法の施行に伴い、建築着工が大幅に減少し、全国的に建築関連業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、建築関連中小企業者への金融の円滑化を図るために講じた関連中小企業対策をご紹介しています。是非ご活用下さい。
  1. セーフティネット貸付制度
    セーフティネット貸付制度は、政府系中小企業金融機関による運転資金の融資制度です。
    ・ 建築確認、建築着工の減少等による影響を受ける幅広い業種が対象です。
    ・ 一般貸付及び普通貸付と比べ、融資限度額や元金返済据置期間に優遇措置があります。
    ・ 担保条件の特例制度が利用可能です。

  2. セーフティネット保証制度
    セーフティネット保証制度は、各都道府県等の信用保証協会が債務保証を行うことにより、民間金融機関から融資を受けやすくする制度です。
    ・ 一般保証と比べ、保証限度額が別枠になるとともに、割安な保証料での保証が可能です。
    ・ 指定業種に属し、最近3ヵ月間の売上高等が前年同月比マイナス5%以上の事業者が対象となり、対象事業者は指定期間内に市町村長に申請を行い、認定を受ける必要があります。
  • 融資制度等に関するお問い合わせは、政府系金融機関(中小公庫、国民公庫、商工中金、沖縄公庫)、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業庁・経済産業局に設置されている建築関連の特別相談窓口にご相談ください。