平成19年能登半島地震による激甚災害法等に基づく中小企業支援措置(適用期間の延長)について
平成19年10月16日
経済産業省
中小企業庁
平成19年能登半島地震により被害を受けた中小企業に対する次の措置について、その適用期間(平成19年10月24日まで)を平成20年4月24日まで半年間延長することとしました。 |
- 激甚災害法に基づく中小企業支援措置(政令指定)
石川県の4市町(七尾市、輪島市、志賀町、穴水町)の被災中小企業者等に対し、これらの区域の中小企業者等の被害状況が、局地激甚基準に該当することから、次の中小企業支援措置を講じる。- 中小企業信用保険法の特例
- 通常の付保限度額と同額を別枠として設定(有担保で2億円、無担保で8千万円)
- 普通保険のてん補率の引き上げ(70%→80%)
- 保険料率の引き下げ(平均0.87→0.41%)
- 中小企業信用保険法の特例
- 政府系中小企業金融機関の災害復旧貸付の金利引き下げ(個別閣議決定)
政府系中小企業金融3機関(国民生活金融公庫、中小企業金融公庫及び商工組合中央金庫)の災害復旧貸付につき、特別利率を適用。- 貸付利率の貸付当初3年間の金利引き下げ
基準金利 → 特別利率(1.60%) ※貸付利率は10月16日現在 - 貸付限度額
全機関を通じ、1貸付先当たり融資額のうち1,000万円(中小企業団体は3,000万円)
- 貸付利率の貸付当初3年間の金利引き下げ
- 対象区域
石川県の4市町(七尾市、輪島市、志賀町及び穴水町)
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