平成19年新潟県中越沖地震による災害に係る
被災中小企業者対策について
(激甚災害指定)
平成19年8月7日
経済産業省
中小企業庁
| 平成19年新潟県中越沖地震により被害を受けた新潟県の3市町村(柏崎市、三島郡出雲崎町、刈羽郡刈羽村)の中小企業者に対し、次の措置を講じることとしました。 |
- 激甚災害法に基づく中小企業支援措置(政令指定)
新潟県の3市町村(柏崎市、三島郡出雲崎町、刈羽郡刈羽村)の被災中小企業者等に対し、これらの区域の中小企業者等の被害状況が、局地激甚基準に該当することから、次の中小企業支援措置を講じることとしました。- 中小企業信用保険法の特例
・通常の付保限度額と同額を別枠として設定(有担保で2億円、無担保で8千万円)
・ 普通保険のてん補率の引上げ(70%→80%)
・ 保険料率の引下げ(普通保険で0.87→0.41%)
- 小規模企業者等設備導入資金助成法による貸付金等の償還期間等の延長(通常7年を9年に延長)
- 中小企業信用保険法の特例
- 政府系中小企業金融機関の災害復旧貸付の金利引下げ(個別閣議決定)
上記指定区域の中小企業者等に対し、政府系中小企業金融3機関(国民生活金融公庫、中小企業金融公庫、商工組合中央金庫)の災害復旧貸付につき、特別利率を適用することとしました。・貸付利率の貸付当初3年間の金利引下げ
基準金利 → 特別利率(1.70%) ※貸付利率は8月7日現在
・貸付限度額
全機関を通じ、1貸付先当たり融資額のうち1,000万円(中小企業団体は3,000万円)
●本発表資料のお問い合わせ先 |
