平成19年台風5号災害に係る被災中小企業者対策について
平成19年8月6日
経済産業省
中小企業庁
| 上記災害の発生につき、経済産業省は、宮崎県での災害救助法の適用を踏まえ、被災中小企業者対策として、本日、以下の措置を講じることとしました。 |
- 特別相談窓口の設置
宮崎県の政府系中小企業金融3機関(中小企業金融公庫、国民生活金融公庫、商工組合中央金庫)、信用保証協会、主要商工会議所、商工会連合会、中小企業基盤整備機構九州支部南九州事務所及び九州経済産業局に特別相談窓口を設置することとしました。
- 災害復旧貸付の適用
今般の災害により被害を受けた中小企業者を対象に、宮崎県の政府系中小企業金融3機関が、運転資金又は設備資金を一般貸付とは別枠で融資を行う災害復旧貸付を適用(参考資料@参照)することとしました。
- 既往債務の返済条件緩和等の対応
宮崎県の政府系中小企業金融3機関及び信用保証協会において、返済猶予等既往債務の条件変更、貸出手続の迅速化及び担保徴求の弾力化等について、被災中小企業者の実情に応じて対応することとしました。
- 小規模企業共済災害時即日貸付の適用
今般の災害により被害を受けた宮崎県の小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行なう災害時即日貸付を適用(参考資料A参照)することとしました。
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