平成12年三宅島噴火による被災中小企業者等に対する災害融資等に係る特別措置の延長について
平成17年9月27日
経済産業省
中小企業庁
- 平成12年三宅島噴火による被災中小企業者等に対しては、平成12年9月12日の閣議決定により政府系中小企業金融機関(国民生活金融公庫、中小企業金融公庫、商工組合中央金庫)からの災害融資について金利の軽減の特別措置を講じている。この措置の適用期限(本年9月30日)について、三宅島における本年2月1日避難指示解除による帰島開始にかんがみ、本日の閣議決定により、半年間延長して平成18年3月31日とした。
- 上記の金利軽減特別措置に関しては、その対象者のうち特に著しい被害を受けている中小企業者について、国と地方自治体が協力して行なう利子補給により、その災害融資の金利を実質的に無利子とする措置を講じている。
この措置についても、上記措置の延長に合わせて、適用期限を半年間延長して平成18年3月31日とした。
- また、被災中小企業者等に対するセーフティネット保証4号の措置の適用期限(本年9月30日)について、半年間延長して平成18年3月31日とした。
- なお、被災中小企業者の既往債務につき、引き続き元本返済猶予を含めた柔軟な対応を行なうよう、政府系中小企業金融機関に対し要請を行なった。
【延長される特別措置等の内容】
- 災害融資の金利軽減
[対象者]
東京都三宅村に事業所を有する中小企業者等であって、直近2月の売上額等が前年同期(平成13年6月27日以降については、平成11年の対応する期間。以下においても同様。)に比して2割以上減少したもの等。
[限度額]
1中小企業者当たり1千万円(中小企業団体は3千万円)まで。
[貸付金利]
政府系中小企業金融機関の災害融資(災害復旧貸付)の金利を、基準金利(1.55%)から最優遇金利(特利3:0.65%)に軽減する(貸付後3年間)。
- 特に著しい被害を受けた者に対する利子補給(金利の無利子化)
[対象者]
災害融資の対象者のうち、直近2月の売上額等が前年同期に比して5割以上減少したもの等。
[措置]
災害融資の対象となった災害融資を受けた者に対しては、国と地方自治体が協力して利子補給することにより、結果として無利子とする。
- セーフティネット保証の適用
[対象者]
東京都三宅村に主たる事業所を有し、売上げの減少等の影響を受けているもの等。
[措置]
セーフティネット保証4号(中小企業信用保険法第2条第3項第4号)の適用(保証限度額の別枠化等)
※セーフティネット保証4号の概要(pdf/20kb)
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