新潟県中越地震により被害を受けた新潟県の中小企業に対し、激甚災害法等に基づき、次の措置を講じることとしました。
1.激甚災害法に基づく中小企業支援措置(政令指定)
(1)中小企業に対する支援措置
新潟県4市町村(小千谷市、十日町市、山古志村、川口町)の被災中小企業に対し、これら地域の中小企業被害状況が、地元自治体による調査で局地激甚基準に該当することから、次の中小企業支援措置を講じる。
○小規模企業者等設備導入資金(注)の既往貸付金の償還期間等の特例
・激甚災害以前に受けた小規模企業者等設備導入資金助成法による貸付金の償還(支払)期間を2年を超えない範囲で延長。
(注1)国と都道府県が協力して設備資金貸付等を行う制度
(注2)同法の前身である中小企業近代化資金等助成法による既往貸付金についても同様の措置を講ずる。
○中小企業信用保険法の特例
・通常の付保限度額と同額を別枠として設定
・保険料率の引き下げ
・普通保険のてん補引き上げ
(2)事業協同組合等に対する支援措置
○事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助
激甚災害を受けた事業協同組合等の共同施設につき、その災害復旧のための事業の経費を県が3/4以上の補助率で補助する場合に、国は、当該災害復旧事業経費の1/2を補助する。
2.政府系中小企業金融機関の災害復旧貸付の金利引き下げ(個別閣議決定)
1.(1)の中小企業支援措置と合わせて、政府系中小企業金融3機関(国民生活金融公庫、中小企業金融公庫、商工組合中央金庫)の災害復旧貸付につき、特別利率を適用。
・貸付利率の貸付当初3年間の金利引下げ
1.70%(基準金利) → 0.80%(特利3) ※ 貸付利率は11月26日現在
・貸付金の限度額
全機関を通じ、1貸付先当たり融資額のうち1,000万円(中小企業団体3,000万円)
<問い合わせ先>
中小企業庁事業環境部企画課経営安定対策室(月舘、佐々木)
電話:03−3501−1511(内線5251) |