【延長される特別措置等の内容】
○閣議決定による金利軽減
[対象者]
東京都三宅村に事業所を有する中小企業者等であって、直近2月の売上額等が前年同期(平成13年6月27日以降については、平成11年の対応する期間。以下においても同様。)に比して2割以上減少したもの等。
[限度額]
1中小企業者当たり1千万円(中小企業団体は3千万円)まで。
[貸付金利]
政府系中小企業金融機関の災害融資(災害復旧貸付)の金利を、基準金利から最優遇金利(特利3(0.80%、平成16年9月24日現在))に軽減する(貸付後3年間)。
○特に著しい被害を受けた者に対する金利の無利子化
[対象者]
上記1.の対象者のうち、直近2月の売上額等が前年同期に比して5割以上減少したもの等。
[措置]
上記1.の対象となった災害融資を受けた者に対しては、国と地方自治体が協力して利子補給することにより、結果として無利子とする。
○セーフティネット保証の適用
[対象者]
東京都三宅村に主たる事業所を有し、売上げの減少等の影響を受けているもの等。
[措置]
セーフティネット保証4号(中小企業信用保険法第2条第3項第4号)の適用(保証限度額の別枠化等)