1.相談内容に対する回答
事業者が、供給する製品の安全性を確保するために必要な対策を講じることは、事業者の基本的な責務です。これは、消費者保護基本法にも定められています。国際規格や関連業界の自主基準を参考にして、製品の安全性を自ら確認して頂くようお願いいたします。
また、パソコンとACアダプターのうち、ACアダプター(直流電源装置)は電気用品安全法の規制対象品目に該当していますので、ACアダプターの輸入に当たっては、届出や技術基準への適合確認等の法律上の手続き行うことが必要です。詳しい手続きにつきましては、下記のホームページをご覧になるか、電気用品安全法の担当課(下記連絡先:製品安全課)にお問い合わせください。
2.製品安全に係る規制について
経済産業省では、消費者が日常生活の中で利用する製品の事故等による危害を防止するため、製品安全4法(消費生活用製品安全法、電気用品安全法、ガス事業法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)により、製品を製造、輸入または販売する事業者に対して規制を行っております。
規制対象となる製品は各法律ごとに定められており、消費生活用製品安全法ではジェット噴流バス、圧力なべ等6品目、電気用品安全法では電線、冷蔵庫等452品目、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律では液化石油ガスこんろ等12品目、ガス事業法ではガス瞬間湯沸器等4品目が指定されています(平成16年4月1日現在)。
こうした製品を扱う製造・輸入事業者には、事業を開始する際に届出を行うとともに、製品を技術基準に適合するものとしなければならず、その確認のため検査を実施して検査記録を保存しなければなりません。また、規制対象製品のうち、特に危害の発生のおそれが多い製品については、第三者検査機関による検査が義務づけられています。製造・輸入事業者は、こうして技術基準適合性を確認した製品に定められた表示(PSEマーク等の適合性表示)を付すことになっており、販売事業者は、規制対象製品については、この表示が付いた製品しか販売してはならないことになっています。
当省では、製造・輸入事業者によって法律上の義務が遵守されていることを確認するため、立入検査や試買テスト(市場に流通している製品を購入し、当該製品が技術基準に適合しているかを確認するもの)を実施し、これにより技術基準不適合等の問題のある事態を把握した場合には、直ちに当該事実を指摘して是正させ、必要な場合には法律に基づく措置を行っております。
3.製造物責任について
製品において、欠陥による損害が発生した場合、製造物責任法(PL法注)により輸入事業者は損害賠償責任を負うことになります。
PL法は、過失責任である不法行為責任(民法709条下記参照)の特例として定めたもので、製造業者等の過失や、過失と欠陥の因果関係の証明に代えて、被害者が製品の欠陥、損害と欠陥の因果関係を証明できれば、損害賠償請求できるようにしたものです。
中小企業者の場合にあっては、賠償責任を問われた場合などに、その補償能力の懸念から、対応が困難をきたすことが予想され、そのため、中小企業関連団体の全国中小企業団体中央会、日本商工会議所、全国商工会連合会において中小企業PL保険制度を運営し、対応を行っています。
注)民法709条
「故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタ者ハ之ニ因リテ生シタル損害賠償スル責ニ任ス」
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