| Q1:中小企業の定義を教えて下さい。 | |
以下のとおりです。
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| Q2:中小企業の定義は何で定められているのか。 | |
| 中小企業基本法第2条において定められています。 ただし、中小企業基本法上の中小企業の定義は、中小企業政策における基本的な政策対象の範囲を定めた「原則」であり、法律や制度によって「中小企業」として扱われている範囲が異なることがあります。例えば、法人税法における中小企業軽減税率の適用範囲は、資本金1億円以下の企業です。また、政令により幾つかの業種について定義を追加しています(ゴム製品製造業、ソフトウェア業・情報処理サービス業、旅館業) 各種の制度をご利用になる場合は制度担当者によくご確認下さい。 |
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| Q3:資本金と従業員の両方の基準を満たす必要がありますか。 | |
| 資本金基準もしくは従業員基準のどちらかを満たせば大丈夫です。 |
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| Q4:パート労働者はどう扱うのですか。 | |
| 中小企業の従業員基準の考え方は、「解雇の予告を必要とする者」を従業員として考えます。このため、正社員に準じた労働形態である場合には従業員として扱います。 取扱としては、労働基準法第20条の「予め解雇の予告を必要とする者」を従業員として考えます。 (参考) ○労働基準法 第20条(解雇の予告) 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能になった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においてはこの限りでない。 2.前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。 3.前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。 第21条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。 一 日日雇い入れられる者 二 二箇月以内の期間を定めて使用される者 三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者 四 試の使用期間中の者 |
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| Q5:出向者は従業員としてカウントするのですか。 | |
| 雇用関係の有無によります。Q4に準じて考えてください。
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| Q6:会社役員は従業員に含まれますか。 | |
| 含まれません。 個人事業者の事業主も含みません。 |
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| Q7:農林漁業の扱いは? | |
| 中小企業の定義を満たしていれば大丈夫です。 ただ、農林水産省関連の施策の方が充実しているので、農林水産関連施策担当者に聞いてみることをお勧めします。 |
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| Q8:サービス業の定義は? | |
| 日本標準産業分類第10回改訂版のLサービス業です。 銀行・ガス・運送業などは該当しません。 |
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| Q9:飲食店は? | |
| 飲食店は、小売業と同じ取扱いをしています。 |
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| Q10:医療法人の扱いは? | |
| 医療法人は、法律で明示的に対象とすることを規定している場合を除き、中小企業者ではありません。 なお、信用保険については、対象となっていますので、詳しくは信用保証協会にご確認下さい。 |
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| Q11:NPOは対象にならないのですか。 | |
| 中小企業政策は、「事業を営む会社及び個人」を対象に支援を行うものですので、NPOは支援対象となっていません。 |
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| Q12:大企業である親会社から出資を受けている場合は中小企業になるのですか。 | |
| 中小企業基本法上は特に規定はありませんが、個別の中小企業立法又は制度の運用基準により中小企業にはならないことがあります。 具体的な基準は制度の運用によって異なりますので、担当者にご確認下さい。 |
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| Q13:中小企業基本法の条文の意味を知りたいのですが。 | |
| 「新中小企業基本法−改正の概要と逐条解説−」(平成12年7月刊行:同友館:1600円+税)をご覧下さい。 | |
