FAQ「下請中小企業対策について」
- Q1:「下請かけこみ寺」について教えてください。
- Q2:取引のあっせんについて、知りたいのですが。
- Q3:『振興基準』(下請中小企業振興法第3条第1項に基づく)について教えて欲しいのですが。
- Q4:『振興事業計画』を作成し支援を受けたいのですが、どのような支援がありますか?
- Q5:下請中小企業の景況を教えて下さい。
- Q6:下請代金支払遅延等防止法(下請代金法)について教えて下さい。
- Q7:下請適正取引ガイドラインについて教えて下さい。
Q1:「下請かけこみ寺」について教えてください。
「下請かけこみ寺」は、中小企業の皆様方の取引に関する様々な悩みや相談等に親身に対応するために、国(中小企業庁)が平成20年4月から全国的規模で開始した事業です。
具体的には、
(1)取引に関する様々な相談等に対する親身な対応、(2)紛争の早期解決に向けて裁判外紛争解決手続(ADR)による調停、(3)「下請適正取引等の推進のためのガイドライン(※)」の普及啓発、を全国各地で行います。
(※)下請事業者と親事業者との間の望ましい取引事例や法令上問題がある可能性のある取引事例等を記載したガイドラインです。
国はこれまで、(1)素形材、(2)自動車、(3)産業機械・航空機等、(4)情報通信機器、(5)繊維、(6)情報サービス・ソフトウェア、(7)広告、(8)建設業、(9)トラック運送業、(10)建材・住宅設備産業、(11)放送コンテンツの11業種についてガイドラインを策定しました。
「下請かけこみ寺」の本部は、財団法人全国中小企業取引振興協会(以下「全取協」という。)に置かれており、47の各都道府県下請企業振興協会(以下「都道府県中小企業支援センター」といいます。)が地域の拠点となって中小企業の皆様方との接点となる役目を果たします。
ご利用に際して、相談、ADR等一切費用はかかりませんので、お気軽にご活用下さい。
Q2:取引のあっせんについて、知りたいのですが。
発注企業と受注企業を結びつける、取引のあっせん事業については、お近くの各都道府県中小企業支援センター、全取協にご相談下さい。
また、職場のパソコンからインターネットを通じて、直接、取引あっせんや新たな取引先を探すこと、官公需情報を得ること等ができるように、全取協は、平成19年4月1日から取引あっせんシステム「ビジネス・マッチング・ステーション(BMS)」を稼働させております。中小企業の皆様方におかれましては、このBMSにご登録され、ご活用いただくようお勧めします。なお、料金は一切無料です。
Q3:『振興基準』(下請中小企業振興法第3条第1項に基づく)について教えて欲しいのですが。
「振興基準」とは、下請中小企業の振興を図るため、国として、下請事業者と親事業者の間の望ましい関係を示したものです。
定めている主な事項は以下の通りです。
- 下請事業者の主な努力事項として、
- 生産性の向上及び製品の品質、情報成果物の品質・性能又は役務の品質の改善に関する事項
- 設備又は設備の導入、技術の向上及び事業の共同化に関する事項
- 親事業者の主な協力事項として、
- 発注分野の明確化及び発注方法の改善に関する事項
- 対価の決定方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善に関する事項
※振興基準は、強制力を持つものではありませんが、振興基準に沿って下請取引の適正化を図ることは、下請事業者・親事業者の両者の安定にもつながります。振興基準の趣旨を御理解いただき、是非とも遵守していただくようお願いします。
Q4:『振興事業計画』を作成し支援を受けたいのですが、どのような支援がありますか?
「振興事業計画」とは、下請事業者で構成している事業協同組合等が、親事業者の協力を得て計画を作成し、国の承認を受けて事業を行うとき、金融上の支援などが受けられる制度です。
下請事業者による共同事業の例
- 共同研究開発、共同研修施設、共同受注、共同配送システム など
支援の内容
- 流動資産担保保険の特例
下請中小企業が親事業者に対する売掛金を活用するとき、売掛金債権担保保険の付保限度額を2倍にし(2億円→4億円)、保険料率を低くする(0.46%→0.29%)特例を設けています。 - 高度化資金貸付(中小企業基盤整備機構、都道府県)
新製品・技術開発などに必要な施設を設置するとき、資金の貸付を行っています。
Q5:下請中小企業の景況を教えて下さい。
中小企業景況調査(独立行政法人中小企業基盤整備機構)を活用して、下請中小企業の業況判断DI、売上額DI、売上単価DI等の実態把握を行っています。
集計結果は下請中小企業景況調査[PDF]
をご覧下さい。
Q6:下請代金支払遅延等防止法(下請代金法)について教えて下さい。
「下請代金支払遅延等防止法」(以下、「下請代金法」という。)は、下請取引における親事業者の義務と禁止事項を定めており、親事業者の不公正な取引を規制し、下請事業者の利益の保護を図ることを目的としております。
中小企業庁においては、公正取引委員会と連携し、親事業者がこの法律のルールを遵守しているかについて調査を行っており、また、違反事業者に対しては、同法を遵守するよう指導等を実施しています。
詳細については、以下をご覧下さい。
Q7:下請適正取引ガイドラインについて教えて下さい。
「下請適正取引等の推進のためのガイドライン(以下「下請適正取引ガイドライン」と言います。)」は、下請事業者の皆様方と親事業者との間で、適正な下請取引が行われるよう、国が策定したガイドライン(※)であり、望ましい取引事例(ベストプラクティス)や、下請代金法等で問題となり得る取引事例等が分かりやすく、具体的に記載されています。
(※):(1)素形材、(2)自動車、(3)産業機械・航空機等、(4)情報通信機器、(5)繊維、(6)情報サービス・ソフトウェア、(7)広告、(8)建設業、(9)トラック運送業、(10)建材・住宅設備産業、(11)放送コンテンツの11業種においてガイドラインが策定されています。
国は、「下請かけこみ寺」等と連携し、現在、全国各地で業種毎に下請適正取引ガイドラインの説明会を開催しているところです。
(参考) ベストプラクティスの事例
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「下請適正取引等の推進のためのガイドライン」業種別一覧
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/ShitaukeGuideLineGyoushu.htm
建設業に係るガイドライン
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/01/010702_.html
トラック運送業に係るガイドライン
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha08/09/090314_2_.html
ベストプラクティス集(改訂版)
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2008/080529shitauk_best.htm
