原子力災害に伴う「特定地域中小企業特別資金」の
取扱期間を延長します
平成26年3月28日
福島県及び経済産業省は、原子力発電所事故の被災区域に事業所を有する中小企業等の事業継続・再開に向けた長期・無利子の融資制度である「特定地域中小企業特別資金」の取扱期間について、本年3月末日まで延長しておりましたが、更に1年間延長し、平成27年3月末日まで融資申請を受け付けることとしました。 |
経緯
福島県及び経済産業省は、平成23年6月より、中小企業基盤整備機構の高度化融資の枠組みを活用し、原子力発電所事故の被災区域に事業所を有する中小企業等が福島県内において事業を継続・再開する場合に必要な事業資金を長期・無利子で融資する「特定地域中小企業特別資金」事業を実施しております。
当融資の取扱期間は、これまで2度延長し、本年3月末日までの申請受付となっておりましたが、被災区域の状況や関係団体からの要望等も踏まえ、更に1年間延長し、 平成27年3月末日まで融資申請を受け付けることとしました。
制度の概要(融資対象者、資金使途、限度額、期間等)については、別紙の「特定地域中小企業特別資金の概要」を御参照ください。
また、御不明な点は、下記にお問い合わせください。
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中小企業庁 経営支援部 経営支援課
担当者:小町、三浦、島田
電話番号:03-3501-1763 -
福島県 商工労働部 経営金融課
担当者: 清水、戎谷
電話番号:024-521-7291
資料
(本発表のお問い合わせ先) 中小企業庁経営支援部経営支援課長 渡辺担当者: 小町、三浦、島田 電 話:03-3501-1511(内線 5331~8)/03-3501-1763(直通) |