東日本大震災に係る中小企業・
小規模事業者向けの
資金繰り支援策を延長します
平成26年3月25日
東日本大震災で被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象とする「東日本大震災復興緊急保証」及び「災害関係保証」について、適用期限を平成27年3月31日まで延長する政令が本日閣議決定されましたので、お知らせいたします。 |
1.東日本大震災復興緊急保証について
東日本大震災によって直接又は間接の被害(風評被害を含む)を受けた中小企業・小規模事業者を対象とする「東日本大震災復興緊急保証」(借入額の100%を保証)については、特定被災区域内に事業所を有する中小企業・小規模事業者に係るものの適用期限が平成26年3月31日となっておりましたが、本日、平成27年3月31日まで延長する政令(※)が、閣議決定されました。
※東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令の一部を改正する政令
2.東日本大震災復興特別貸付について
東日本大震災によって直接又は間接の被害(風評被害を含む)を受けた中小企業・小規模事業者を対象とし、既存の貸付制度に比べて、金利や貸付期間、据置期間等を優遇した貸付制度である「東日本大震災復興特別貸付」については、平成23年5月より実施(平成25年度に対象を被災地域に重点化)しておりますが、平成26年度においても引き続き実施いたします。
3.災害関係保証について
東日本大震災によって直接被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象とし、信用保証協会が借入額の100%を保証(一般保証とは別枠、セーフティネット保証とは同枠。)する「災害関係保証」については、平成26年3月31日を期限に実施してまいりましたが、本日、当該期限を平成27年3月31日まで延長する政令(※)が閣議決定されました。
※東日本大震災による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令
別紙
(本発表資料のお問い合わせ先) 1.及び 2.について中小企業庁 金融課長 三浦 担当者:瀧島、高橋(一幸)(東日本大震災復興緊急保証) 担当者:瀧島、木口、佐々木、岩田(東日本大震災復興特別貸付) 電 話:03-3501-1511(内線 5271)/03-3501-2876(直通) 3.について 中小企業庁 経営安定対策室長 大槻 担当者:成瀬、村山 電 話:03-3501-1511(内線 5251)/03-3501-0459(直通) |