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原子力災害に伴う
「特定地域中小企業特別資金」制度を拡充します
~一部融資限度額が引き上げられます~

平成25年11月29日
中小企業庁

福島県及び経済産業省は、原子力発電所事故の被災区域に事業所を有する中小企業等の事業継続・再開に向けた長期・無利子の融資制度である「特定地域中小企業特別資金」について、避難解除区域への帰還を支援するため、12月2日から制度を拡充することとなりましたのでお知らせいたします

制度拡充の内容

避難指示が解除された区域等において事業を継続・再開する中小企業等向けの資金(B資金)融資限度額を引き上げ、融資期間を延長します。

拡充事項 拡充前 拡充後
融資限度額 500万円(小規模事業者)
1,000万円(上記以外)
3,000万円
融資期間 10年以内(うち据置2年以内) 20年以内(うち据置5年以内)

※B 資金を既に利用した方が追加融資を受けることも可能とします(ただし、融資限度額から既融資額を差し引いた額を限度とします。)。

その他の融資条件等は、これまでどおりです。
なお、県内の移転先において事業を継続・再開する場合の融資(A資金)に変更はありません。

貸付申請の受付期間は、原則として、避難指示解除の日から2年後までとします。
(既に避難指示が解除されている区域においては、一定の経過措置を講じます。)

今回の拡充措置は、平成25年12月2日から実施します。
制度の概要については、別紙を御参照ください。

関係資料

(本発表資料のお問い合わせ先)

中小企業庁経営支援部経営支援課長 渡辺
担当者: 小町、三浦
電 話:03-3501-1511(内線 5331~8)、03-3501-1763(直通)
福島県商工労働部経営金融課長 高橋
担当者: 清水、戎谷
電 話:024-521-7291