中小企業再生支援協議会事業(産業復興相談センター事業)実施基本要領の公表について
平成23年10月7日
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東日本大震災により被害を受けた地域に設立される「産業復興相談センター」 の事業実施における統一的ルールを整備することを目的として、「中小企業再生支 援協議会事業(産業復興相談センター事業)実施基本要領」を策定しましたので、 公表します。 |
1.背景
二重債務問題への対応について、経済産業省は、「二重債務問題への対応方針」(6/17二重債務問題に関する関係閣僚会合決定)などに基づき、「産業復興相談センター」等を県ごとに設置すべく、これまで被災県、地元金融機関等の関係者と累次にわたり協議を重ねてきました。
このたび、「産業復興相談センター」の事業実施における統一的ルールを整備することを目的として、「中小企業再生支援協議会事業(産業復興相談センター事業)実施基本要領」を策定しましたので、公表します。
2.岩手県産業復興相談センターについて(詳細は参考資料をご参照ください)
本要領は、東日本大震災により被害を受けた地域において産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第41条の規定に基づき中小企業再生支援業務を行う者として認定を受けた者が、国との委託契約により実施する産業復興相談センター事業(国との委託契約により受託法人が行う再生計画策定支援等の再生支援業務を実施する事業。(以下、「相談センター事業」といい、相談センター事業を実施する者を「受託法人」という。))について、その内容、手続、基準等を下記項目に沿って定めています。
<実施基本要領項目>
- (1)事業の目的
- (2)産業復興相談センターの事業等
- (3)産業復興相談センター
- (4)総合窓口相談
- (5)再生計画策定支援業務部門の業務手順
- (6)債権買取支援業務部門の業務手順
- (7)公表
- (8)守秘義務
参考資料
(本発表資料のお問い合わせ先) 中小企業庁経営支援課長 丸山 進担当者:高橋、篠山、飯村 電話:03-3501-1511(内線5331) 電話:03-3501-1763(直通) 中小企業庁金融課 三浦 章豪 担当者:呉村、柴田 電話:03-3501-1511(内線5251) 電話:03-3501-2876(直通) |
