「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令」について
平成23年5月2日
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本日、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令」が閣議決定されました。 本政令は、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」の施行に伴い、同法に規定する中小企業信用保険法の特例、小規模企業者等設備導入資金助成法の特例、独立行政法人中小企業基盤整備機構法の特例について、対象となる者の要件、対象とする期間等を定めるものです。 |
1.東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
東日本大震災に対処するため、応急復旧等を迅速に進めるための地方公共団体に対する財政援助(24項目、経済産業省関連は1項目)や、被災者のための社会保険料の減免、中小企業者に対する金融上の支援等の特別の助成措置(116項目、経済産業省関連は4項目)について定めるものです。
経済産業省に関連する措置としては、中小企業信用保険法の特例、小規模企業者等設備導入資金助成法の特例等(計5項目)が盛り込まれています。
(詳細別紙1参照)
2.今回の政令の概要
(1)中小企業信用保険法の特例関係(詳細別紙2参照)
東日本大震災緊急保証の期日、対象となる被災地域内の中小企業者、各保険関係の保険価額の合計限度額、保険料率等について定めます。
(2)小規模企業者等設備導入資金助成法の特例関係(詳細別紙3参照)
小規模企業者等設備導入資金助成法の特例(償還期間の延長)に関し、当該特例の対象となる都道府県(岩手県、宮城県など)等について定めます。
(3)独立行政法人中小企業基盤整備機構法の特例関係
独立行政法人中小企業基盤整備機構法の特例に関し、中小企業基盤整備機構が施設整備事業を行い得る地域等について定めます。
○参考資料○
(本発表資料のお問い合わせ先) (1)中小企業信用保険法の特例関係中小企業庁事業環境部金融課 課長 藤木 俊光 担当者:呉村、丸田 電話:03-3501-1511(内線)5271-5275 電話:03-3501-2876(直通) (2)小規模企業者等設備導入資金助成法の特例関係 中小企業庁経営支援部 小規模企業政策室 室長 本道 和樹 担当者:宇田川、安久 電話:03-3501-1511(内線)5313 電話:03-3501-2036(直通) (3)独立行政法人中小企業基盤整備機構法の特例関係 中小企業庁事業環境部企画課 課長 宮本 昭彦 担当者: 樋口、寺西 電 話:03-3501-1511(内線)5231〜5236 03-3501-1765(直通) |
