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原子力発電所事故によって事業に甚大な影響を被る事業者に対する 特別支援に関する基本合意について

平成23年4月22日
中小企業庁


福島県と経済産業省は、原子力発電所事故で甚大な影響を被った事業者を支援するため、通常の金融支援制度ではない特別な支援制度を創設することについて基本合意しました。


1.福島県と経済産業省は、原子力発電所事故で甚大な影響を被った事業者を支援するため、通常の金融支援制度ではない特別な支援制度を創設することについて基本合意しました(詳細別紙参照)。


2.今後、できるだけ早期の制度開始に向けて、本制度の具体的な詳細設計について、福島県の意向を尊重しながら引き続き協議をしてまいります。


○参考資料


(本発表資料のお問い合わせ先)

中小企業庁 参事官室 鍜治 克彦
担当者:小林、清水、原
電話:03-3501-1511(内線)5151
電話:03-3501-1768(直通)